ここでは遺言書に関するQ&Aを掲載しております!

遺言ってなに?残した方がいいの?など、疑問は尽きませんね。
そんな、さまざまなご質問にお答えしております!
各タイトルをクリックすると詳細を見ることができますので、是非ご参考にしてみてください。
もしその他にも気になることがありましたら、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせください!
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Q1:そもそも遺言ってなんですか?
A1:遺言とは、あなたの生前の意向を亡くなった後に実現させるために言い残すことです。
例えば、残された財産を長男に多く分けたいとか、相続人ではないけれどお世話になったあの人にも分けてあげたい、などです。
このように遺言は、主に財産についての意向を示すためのものです。
他には「子を認知すること」や「祭具・お墓の管理者を誰にするか」なども書くことができますよ。
また、遺言はその方式が厳格に決められており、法律に従ったものでないと無効となります。
例えば、残された財産を長男に多く分けたいとか、相続人ではないけれどお世話になったあの人にも分けてあげたい、などです。
このように遺言は、主に財産についての意向を示すためのものです。
他には「子を認知すること」や「祭具・お墓の管理者を誰にするか」なども書くことができますよ。
また、遺言はその方式が厳格に決められており、法律に従ったものでないと無効となります。
Q2:遺言(遺言書)と遺書は同じものなの?
A2:遺言と遺書は字も似ていて混同されている方も多いですが、この2つは全くの別物です。
遺言は主に、残された財産の行く末を決めるもので、有効な遺言は実際に法的効力が発生します。
一方遺書は、自分の今までの想いや告白などを書き残すものですが、それらは法的な効力を持ちません。
遺書はあくまで死後に呼んでほしいお手紙ということですね。
遺言は主に、残された財産の行く末を決めるもので、有効な遺言は実際に法的効力が発生します。
一方遺書は、自分の今までの想いや告白などを書き残すものですが、それらは法的な効力を持ちません。
遺書はあくまで死後に呼んでほしいお手紙ということですね。
Q3:エンディングノートがあるから遺言書はいらない?
A3:エンディングノートには自分の財産が何かなどを書きますので、残された方にとって非常にためになるものです。
ですがこちらも遺書と同じく、法的な効力を持ちません。
エンディングノートの中に、「老後は次女が世話をしてくれたから、家と土地は次女が貰ってください」と書いていたとしても、ふらっと現れた別の相続人に持っていかれてしまうということは往々にしてあります。
もしあなたに意向があるなら、ちゃんと遺言として残すことが大事ですね。
ですがこちらも遺書と同じく、法的な効力を持ちません。
エンディングノートの中に、「老後は次女が世話をしてくれたから、家と土地は次女が貰ってください」と書いていたとしても、ふらっと現れた別の相続人に持っていかれてしまうということは往々にしてあります。
もしあなたに意向があるなら、ちゃんと遺言として残すことが大事ですね。
Q4:遺言書って作った方がいいの?
A4:自分が亡くなった後のことなんかどうでもいいよ!という方は必要ないかもしれませんね。
ただ、もしあなたに残された家族・親戚や親しかった友人がいらっしゃるなら残してあげることをお勧めいたします。
自分が亡くなった後の手続きは、自分ですることができません。
あなたしか知らない銀行口座や財産がある場合は、残された方が頑張って探して整理する必要があります。
そういった意味だとエンディングノートなども効果的ですね。
ただ、遺言書があると、相続人による遺産分割協議がいらなくなるなど、残された方の相続手続きの負担を軽くすることができますよ。
ただ、もしあなたに残された家族・親戚や親しかった友人がいらっしゃるなら残してあげることをお勧めいたします。
自分が亡くなった後の手続きは、自分ですることができません。
あなたしか知らない銀行口座や財産がある場合は、残された方が頑張って探して整理する必要があります。
そういった意味だとエンディングノートなども効果的ですね。
ただ、遺言書があると、相続人による遺産分割協議がいらなくなるなど、残された方の相続手続きの負担を軽くすることができますよ。
Q5:遺言書がある時とない時でなにか違いがあるの?
A5:遺言書がある場合とない場合で、相続手続きの流れが変わります。
大まかな相続手続きは以下のとおりです。
①相続人の確定(相続人調査)
⇒亡くなられた方の相続人が誰か調べます。
②相続財産の確定(相続財産調査)
⇒亡くなられた方がどのような財産を持っていたか調べます。
③遺産分割協議
⇒相続人全員で遺産分割協議をし、全員の署名押印をもって協議書を作成します。
④遺産分配
⇒実際に各金融機関などで払い戻しの手続きなどをします。
この流れの中で遺言書があると③の遺産分割協議を省略することができます(*1)ので、大変手続きがやり易くなりますね。
*1 遺言書があっても、相続内容が「妻には2分の1」「長男には3分の1」という具合で記載されていた場合は、具体的にどうするか遺産分割協議が必要になります。
大まかな相続手続きは以下のとおりです。
①相続人の確定(相続人調査)
⇒亡くなられた方の相続人が誰か調べます。
②相続財産の確定(相続財産調査)
⇒亡くなられた方がどのような財産を持っていたか調べます。
③遺産分割協議
⇒相続人全員で遺産分割協議をし、全員の署名押印をもって協議書を作成します。
④遺産分配
⇒実際に各金融機関などで払い戻しの手続きなどをします。
この流れの中で遺言書があると③の遺産分割協議を省略することができます(*1)ので、大変手続きがやり易くなりますね。
*1 遺言書があっても、相続内容が「妻には2分の1」「長男には3分の1」という具合で記載されていた場合は、具体的にどうするか遺産分割協議が必要になります。
Q6:遺言書って縁起が悪くない?
A6:確かにご自身の死後のことを考えて作りますので、そう思われる方も多いかもしれません。
ですが、遺言書はあなたの望む未来を形にするものですので、縁起が悪いことは全然ありませんよ。
遺言書を作って後悔したという話は聞いたことがありませんし、むしろ心配事が一つ解決できるので長生きにつながるかもしれませんね。
ですが、遺言書はあなたの望む未来を形にするものですので、縁起が悪いことは全然ありませんよ。
遺言書を作って後悔したという話は聞いたことがありませんし、むしろ心配事が一つ解決できるので長生きにつながるかもしれませんね。
Q7:遺言書を残すにはまだ早すぎるかな?
A7:民法では「15歳に達した者は遺言をすることができる。」としています。
法律でもこのように定められておりますので、もしあなたがその倍以上の歳であるなら早すぎるということは全くありませんね。
冗談はさておき、実際の話をすると、遺言書を残しておきたかったと思うときには、既に作成できる力が残っていない場合も多いです。
元気でいろいろなことを考えることができる今が最適な時期だということですね。
法律でもこのように定められておりますので、もしあなたがその倍以上の歳であるなら早すぎるということは全くありませんね。
冗談はさておき、実際の話をすると、遺言書を残しておきたかったと思うときには、既に作成できる力が残っていない場合も多いです。
元気でいろいろなことを考えることができる今が最適な時期だということですね。
Q8:ウチは皆仲が良いから遺言書がなくても大丈夫だよね?
A8:これは多くの方が思っていることではないかと思います。しかし、今仲が良いからこそ、今後も仲良くしてもらうためにも遺言書が効果的です。
『いやいや、ウチでは離れている長女次女も正月には帰ってきてくれて、頻繁に連絡もとって楽しく過ごしているから大丈夫だよ。』
確かにそのように思うかもしれませんね。
ただ、例えばその長女さん次女さんは、あなたとではなく、お互いに連絡を取り合っているのでしょうか。
どういうことかというと、あなたが仲良しのキーパーソンになっている場合があるということです。
あなたがいなくなった後、遠方にいるどちらが細かい後片付けをするかどうかで急に揉めだすこともあります。
今すぐではなくても、ご家族が円満に過ごせるように遺言書を残すことを考えた方が良いかもしれませんね。
『いやいや、ウチでは離れている長女次女も正月には帰ってきてくれて、頻繁に連絡もとって楽しく過ごしているから大丈夫だよ。』
確かにそのように思うかもしれませんね。
ただ、例えばその長女さん次女さんは、あなたとではなく、お互いに連絡を取り合っているのでしょうか。
どういうことかというと、あなたが仲良しのキーパーソンになっている場合があるということです。
あなたがいなくなった後、遠方にいるどちらが細かい後片付けをするかどうかで急に揉めだすこともあります。
今すぐではなくても、ご家族が円満に過ごせるように遺言書を残すことを考えた方が良いかもしれませんね。
Q9:ウチは遺言書なんて書くほどの財産がないから必要ないよね?
A9:遺言書のイメージとして、数憶円の財産がある富豪が作成すると思われる方もいらっしゃるかもしれません。
その点、多くのご家庭では、今住んでいる家と土地くらいしかないから、あまり関係ないなと感じるでしょう。
しかし、実際に裁判所に持ち込まれる遺産分割事件で多いのは、遺産総額5,000万円以下です。
家と土地しか財産がないと分けることが難しくなるため、揉めやすいということかと思います。
裁判となったら全員が疲弊しますので、できれば防ぎたいですね。
・令和元年度:
事件総数7,284件中
⇒遺産総額1,000万円以下 2,473件
⇒遺産総額5,000万円以下 3,103件
——
参考:裁判所ホームページより
第53表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/308/011308.pdf
その点、多くのご家庭では、今住んでいる家と土地くらいしかないから、あまり関係ないなと感じるでしょう。
しかし、実際に裁判所に持ち込まれる遺産分割事件で多いのは、遺産総額5,000万円以下です。
家と土地しか財産がないと分けることが難しくなるため、揉めやすいということかと思います。
裁判となったら全員が疲弊しますので、できれば防ぎたいですね。
・令和元年度:
事件総数7,284件中
⇒遺産総額1,000万円以下 2,473件
⇒遺産総額5,000万円以下 3,103件
——
参考:裁判所ホームページより
第53表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数―審理期間別代理人弁護士の関与の有無及び遺産の価額別―全家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/308/011308.pdf
Q10:遺言が必要なときがあるってホント?
A10:絶対に必要だ!という場面があるわけではないですが、必要性が高い場面は結構あります。
例えば以下のようなときは遺言を作成されることを強くお勧めいたします。
・夫婦間に子どもがいない
⇒この場合、配偶者の他に亡くなった方の両親や兄弟姉妹が相続人として登場します。
夫婦の財産なのに分けないといけないため揉めます。
・再婚し、前夫前妻との間に子どもがいる
⇒後夫後妻やその間の子どもたちにとって、見知らぬ人が相続人として登場します。
だいたい揉めます。
・相続人がいない
⇒配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹がいない場合など、相続人がいないと残された財産は国のものになります。
・内縁の夫や妻がいる
⇒内縁の夫や妻は相続人になれませんので、何か残したい場合は遺言が必要です。
・亡くなった自分の子どもの配偶者に遺産を分けたい
⇒亡くなった子に子ども(自分にとって孫)がいる場合は、代襲相続によりそのお孫さんが財産を取得できます。
しかしお孫さんがいない場合は、その配偶者の方へ何も渡すことができません。
遺言で渡せるようにします。
・個人事業を営んでいるor会社を持っている
⇒複数人で資産を分割すると、事業が維持できない場合があります。
例えば以下のようなときは遺言を作成されることを強くお勧めいたします。
・夫婦間に子どもがいない
⇒この場合、配偶者の他に亡くなった方の両親や兄弟姉妹が相続人として登場します。
夫婦の財産なのに分けないといけないため揉めます。
・再婚し、前夫前妻との間に子どもがいる
⇒後夫後妻やその間の子どもたちにとって、見知らぬ人が相続人として登場します。
だいたい揉めます。
・相続人がいない
⇒配偶者・子ども・両親・兄弟姉妹がいない場合など、相続人がいないと残された財産は国のものになります。
・内縁の夫や妻がいる
⇒内縁の夫や妻は相続人になれませんので、何か残したい場合は遺言が必要です。
・亡くなった自分の子どもの配偶者に遺産を分けたい
⇒亡くなった子に子ども(自分にとって孫)がいる場合は、代襲相続によりそのお孫さんが財産を取得できます。
しかしお孫さんがいない場合は、その配偶者の方へ何も渡すことができません。
遺言で渡せるようにします。
・個人事業を営んでいるor会社を持っている
⇒複数人で資産を分割すると、事業が維持できない場合があります。
Q11:遺言にはどんな種類があるの?
A11:遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
ただ、秘密証書遺言はその扱いが難しくあまり作成されません。
ですので、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つを覚えていただけると良いと思います。
その他に、死期が目前に迫っているなど緊急の場合には特別方式として遺言をすることができます。
主なものを以下に記します。いずれも証人が1~3人必要など、残すハードルは高いです。
・一般危急時遺言
・船舶遭難者遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
ただ、秘密証書遺言はその扱いが難しくあまり作成されません。
ですので、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つを覚えていただけると良いと思います。
その他に、死期が目前に迫っているなど緊急の場合には特別方式として遺言をすることができます。
主なものを以下に記します。いずれも証人が1~3人必要など、残すハードルは高いです。
・一般危急時遺言
・船舶遭難者遺言
・伝染病隔離者遺言
・在船者遺言
Q12:自筆証書遺言ってなに?どうやって作るの?
A12:自筆証書遺言は、遺言を残す本人(遺言者)が自分で紙などに書くことで遺言を残す方法のことを言います。
有効な遺言書とするには以下の要件を満たす必要があります。
1.遺言書の内容を全て自分で書くこと
⇒パソコンで作成して印刷したものは無効です
⇒財産目録については署名押印があれば印刷でも可の場合があります
2.作成日付があること
⇒「1月吉日」など日付が特定できないものは無効です
3.署名があること
⇒本人が特定できるのであればペンネームなどでも可です
4.押印がされていること
⇒実印でなくても可です
自筆証書遺言は、自分一人で作成ができるためお手軽に残すことができます。
ただし、形式不備で無効となるリスクがあります。
自筆証書遺言が内容を全て遺言者自身で書くことを要件にしているのは、真に本人の意志で書かれていることを担保するためです。
ですので、仮に上記の要件を満たしていても「本人の意志ではないのでは?」「偽造されているのでは?」との疑義があると無効となる場合があります。
この点、法務局にて遺言書を保管していただける制度があります。
偽造防止にもなりますので是非活用しましょう。
有効な遺言書とするには以下の要件を満たす必要があります。
1.遺言書の内容を全て自分で書くこと
⇒パソコンで作成して印刷したものは無効です
⇒財産目録については署名押印があれば印刷でも可の場合があります
2.作成日付があること
⇒「1月吉日」など日付が特定できないものは無効です
3.署名があること
⇒本人が特定できるのであればペンネームなどでも可です
4.押印がされていること
⇒実印でなくても可です
自筆証書遺言は、自分一人で作成ができるためお手軽に残すことができます。
ただし、形式不備で無効となるリスクがあります。
自筆証書遺言が内容を全て遺言者自身で書くことを要件にしているのは、真に本人の意志で書かれていることを担保するためです。
ですので、仮に上記の要件を満たしていても「本人の意志ではないのでは?」「偽造されているのでは?」との疑義があると無効となる場合があります。
この点、法務局にて遺言書を保管していただける制度があります。
偽造防止にもなりますので是非活用しましょう。
Q13:公正証書遺言ってなに?どうやって作るの?
A13:公正証書遺言は、遺言を残す本人(遺言者)が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を紙などに書き公正証書とする方法です。
この際、遺言者と公証人以外に証人2人の立ち合いが必要です。
この方法の場合は、公証人の方が作成しますので、形式不備で無効となることはほぼありませんので安心です。
基本的には公証役場に出向いて作成をしますが、遺言者が動けない場合など、公証人の方に来ていただくこともできます。
また、作成した公正証書遺言は公証役場に保管されますので偽造などの心配もありません。
ただし、デメリットとしては作成に時間が掛かることと費用がそれなりに掛かることです。
遺言者の体調によっては、公正証書遺言の作成に先だって自筆証書遺言を作成しておくことも検討した方がよいでしょう。
この際、遺言者と公証人以外に証人2人の立ち合いが必要です。
この方法の場合は、公証人の方が作成しますので、形式不備で無効となることはほぼありませんので安心です。
基本的には公証役場に出向いて作成をしますが、遺言者が動けない場合など、公証人の方に来ていただくこともできます。
また、作成した公正証書遺言は公証役場に保管されますので偽造などの心配もありません。
ただし、デメリットとしては作成に時間が掛かることと費用がそれなりに掛かることです。
遺言者の体調によっては、公正証書遺言の作成に先だって自筆証書遺言を作成しておくことも検討した方がよいでしょう。
Q14:遺言書って作ったら撤回や変更はできないの?
A14:遺言は、遺言の方式に従っていつでも撤回することができます。
遺言の方式に従うというのは、自筆証書遺言や公正証書遺言などで行う必要があるということですね。
遺言書を新しく作成した場合、以前作成した遺言と抵触する箇所は新しい内容で上書きされます。(前のを撤回し変更できるということです)
また、自筆証書遺言を自分で保管している場合は、単純に遺言書を破棄することで撤回できます。
遺言の方式に従うというのは、自筆証書遺言や公正証書遺言などで行う必要があるということですね。
遺言書を新しく作成した場合、以前作成した遺言と抵触する箇所は新しい内容で上書きされます。(前のを撤回し変更できるということです)
また、自筆証書遺言を自分で保管している場合は、単純に遺言書を破棄することで撤回できます。
Q15:夫婦連名で遺言書を作成してもいいの?
A15:残念ながら、遺言書は連名で作成することはできません。
仮に夫婦連名で作成した場合は、その遺言書全てが無効となってしまいます。
遺言書は真に本人の意志で書かれていることが重要ですので、一人一人作成しましょう。
仮に夫婦連名で作成した場合は、その遺言書全てが無効となってしまいます。
遺言書は真に本人の意志で書かれていることが重要ですので、一人一人作成しましょう。
Q16:遺言書に財産を書いてしまったら、もう自由にできないよね?
A16:遺言書の内容は、ご本人の死後にしか効果がありません。
ですので例えば遺言書に「持ち家」のことを書いていたとしても、売ったりすることは自由ですよ。
仮に遺言書に書いていた財産を処分した場合は、その部分だけ遺言内容を撤回したとみなされます。
ですので例えば遺言書に「持ち家」のことを書いていたとしても、売ったりすることは自由ですよ。
仮に遺言書に書いていた財産を処分した場合は、その部分だけ遺言内容を撤回したとみなされます。
Q17:遺言はビデオレターや録音テープでもいいの?
A17:遺言は、法律に従った方式でしか残すことができません。
法律に従った方式とは、自筆証書遺言や公正証書遺言などのことです。
ですので遺言を残すには書面にしなければならないということですね。
ただ、ビデオレターや録音テープを残すこと自体は自由ですので、残された方のために作成しておくのもよいかと思います。
特に自筆証書遺言で遺言を残す場合は、本人の意志かどうかが重要になってきます。
一人でも疑義が生じると裁判沙汰に発展しかねませんので、ビデオレターなどがあると、遺言書の真実性が増し紛争防止にもつながります。
法律に従った方式とは、自筆証書遺言や公正証書遺言などのことです。
ですので遺言を残すには書面にしなければならないということですね。
ただ、ビデオレターや録音テープを残すこと自体は自由ですので、残された方のために作成しておくのもよいかと思います。
特に自筆証書遺言で遺言を残す場合は、本人の意志かどうかが重要になってきます。
一人でも疑義が生じると裁判沙汰に発展しかねませんので、ビデオレターなどがあると、遺言書の真実性が増し紛争防止にもつながります。
Q18:公正証書遺言のほうが自筆証書遺言より強いの?
A18:どちらが強いということはありません。
ですので、公正証書遺言があると自筆証書遺言が効力を失うということではありません。
遺言で大切なのは本人の意志かどうかですので、最終意志が尊重されます。
基本的には、新たに遺言書が作成された場合、重なる部分については以前の遺言を撤回したとみなされます。
仮に公正証書遺言を作成していたとして、後に自筆証書遺言が作成された場合でも同じです。
実際にこのような事態となると後の自筆証書遺言が有効なのかどうかで結構揉めることになります。
ですので、公正証書遺言があると自筆証書遺言が効力を失うということではありません。
遺言で大切なのは本人の意志かどうかですので、最終意志が尊重されます。
基本的には、新たに遺言書が作成された場合、重なる部分については以前の遺言を撤回したとみなされます。
仮に公正証書遺言を作成していたとして、後に自筆証書遺言が作成された場合でも同じです。
実際にこのような事態となると後の自筆証書遺言が有効なのかどうかで結構揉めることになります。
Q19:遺言書の検認ってなに?
A19:遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の現状を確認することを言います。
遺言書は常に偽造などのリスクにさらされていますので、紛争を防止するために家庭裁判所が確認し、それ以降は偽造できなくしているんですね。
ですので、もし亡くなられた方の遺言書を発見した場合は、速やかに家庭裁判所に申し出る必要があります。
仮に遺言書が封書になっていた場合、絶対に開けてはいけません。
家庭裁判所は見つけた現状が欲しいのです。
もし開けてしまうと、偽造していないか疑われるうえ、5万円以下の過料を支払う必要があります。
この検認という作業は、偽造などを防ぐためですので、公正証書遺言の場合や法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は不要となります。
遺言書は常に偽造などのリスクにさらされていますので、紛争を防止するために家庭裁判所が確認し、それ以降は偽造できなくしているんですね。
ですので、もし亡くなられた方の遺言書を発見した場合は、速やかに家庭裁判所に申し出る必要があります。
仮に遺言書が封書になっていた場合、絶対に開けてはいけません。
家庭裁判所は見つけた現状が欲しいのです。
もし開けてしまうと、偽造していないか疑われるうえ、5万円以下の過料を支払う必要があります。
この検認という作業は、偽造などを防ぐためですので、公正証書遺言の場合や法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は不要となります。
Q20:相続争いに遺言書の付言が効果的らしいけどホント?
A20:万能ではありませんが、争いを防ぐ効果が期待できます。
遺言書には、基本的に財産の分け方などを記載するのですが、ご本人の気持ちなども書くことができます。
それが付言です。
付言として書かれた内容に法的な効果はありません。
仮に「家族仲良く暮らすように」と書いても、残されたご家族はそれに従う必要はありません。
あまり意味がないのでは?と思われたかもしれませんが、遺言書というものはどうしても無機質になりがちです。
例えば「長男に家と土地を相続させる。次男に○○銀行の預金を相続させる。」とした場合、分け方は分かるけれども、どうしてそうしたのかは分かりません。
このとき、もし家と土地の方が金額が高いとしたら次男さんは不満に思い、遺言書の無効を訴えるかもしれません。
そうならないためにも付言として、あなたの気持ちを添えるのです。
さらに感謝の言葉などもあると、争おうという気持ちを抑えてくれるかもしれませんね。
遺言書には、基本的に財産の分け方などを記載するのですが、ご本人の気持ちなども書くことができます。
それが付言です。
付言として書かれた内容に法的な効果はありません。
仮に「家族仲良く暮らすように」と書いても、残されたご家族はそれに従う必要はありません。
あまり意味がないのでは?と思われたかもしれませんが、遺言書というものはどうしても無機質になりがちです。
例えば「長男に家と土地を相続させる。次男に○○銀行の預金を相続させる。」とした場合、分け方は分かるけれども、どうしてそうしたのかは分かりません。
このとき、もし家と土地の方が金額が高いとしたら次男さんは不満に思い、遺言書の無効を訴えるかもしれません。
そうならないためにも付言として、あなたの気持ちを添えるのです。
さらに感謝の言葉などもあると、争おうという気持ちを抑えてくれるかもしれませんね。
Q21:自筆証書遺言は封筒に入れないといけないの?
A21:自筆証書遺言の要件に『封筒に入れて封印すること』などというものはありません。
ですので、封筒にいれても、紙1枚むき出しの状態でも構いません。
ただし、封筒に入れておかないと偽造などのリスクが高くなります。
ですので、封筒にいれても、紙1枚むき出しの状態でも構いません。
ただし、封筒に入れておかないと偽造などのリスクが高くなります。
他にも気になることがありましたら、神奈川県横浜市神奈川区六角橋にある「たかしま行政書士事務所」までご連絡ください!
お問い合わせは【こちら】です。