遺言書を作成したいあなたを親切・丁寧にサポートさせていただきます!
◆遺言とは?
あなたが残した財産を相続させる人や相続させる割合など、あなたの意向を言い残すことです。
その方法は法律に厳格に決められており、法律に従った方法ではない場合は無効(相続手続きで使用できない)となってしまいます。
遺言には主に『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があります。
◆自筆証書遺言の作成の流れ
自筆証書遺言はご自身が全文・日付を手書きし署名押印した遺言書です。
主な作成の流れは以下の通りです。
- あなたの財産に何があるか確認します
- 誰に財産を渡したいのか確認します
- 財産の分け方を決めます
- 意向が決まったら適当な紙に下書きします
- 内容が固まったら清書します(全文・日付・名前を自筆し、押印します)
誰でも手軽に作成し残すことができますので、まずは一筆書いてみると良いですね。
ただし、書いた内容に矛盾があったり曖昧だったりすると、相続時に使用できない場合もありますので注意が必要です。
また、「本当に本人の意思で書いたの?」と疑義が生じたときも無効となってしまう恐れがあります。
◆公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言は、遺言を残す本人(遺言者)が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を紙などに書き公正証書とする方法です。
この際、遺言者と公証人以外に証人2人の立ち合いが必要です。
主な作成の流れは以下の通りです。自筆証書遺言と違い、公証役場に必要な書類を提出する必要があります。
- あなたの財産を調査します(不動産登記簿の入手など)
- あなたの相続人を調査します(あなたと相続人の関係が分かる戸籍謄本の入手など)
- 誰に財産を渡したいのか確認します(相続人以外の人に遺贈したい場合は、その人の住民票も必要です)
- 財産の分け方を決めます
- どこの公証役場で作成してもらうか決めます
- 証人2人を確保します
- 公証役場にて公証人と打ち合わせし、公正証書作成を予約します
- 予約日に公証役場にて、公証人が作成した遺言書にあなたと証人2人が各自署名押印します
自筆証書遺言に比べると手間と費用が掛かります。そのかわり法律のプロである公証人が内容を確認してくれますので無効になる心配がありません。
また、本人の意思で作成されたことが証明できますので安心です。
自筆証書遺言を作成した方も次のステップとして公正証書遺言にされる方も多い印象です。
◆当事務所でのサポート料金
遺言書は、いざ作成しようとしてみるとよく分からない点が多かったり、手間が掛かって一人ではできないことも多いです。
そんなあなたをサポートさせて頂きます。
遺産総額 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局保管) |
5000万未満 | 税込110,000 | 同左 | 同左 |
5000万以上 1億未満 | 税込165,000 ※1財産目録作成込 | 同左 | 同左 |
1億以上 | 税込220,000~ 別途お見積り ※1財産目録作成込 | 同左 | 同左 |
財産目録作成のみ ※1 | 税込55,000 | 同左 | 同左 |
相続関係説明図作成のみ | 税込33,000~ 相続人の人数により変動 | 同左 | 同左 |
必要経費 | ・公証役場の手数料(内容により変動、目安50,000) ・証人代11,000円/人 | 当事務所でのお預かり手数料(ご希望の場合) 13,200円/年 | 法務局の手数料3,900円 |
◆お問い合わせフォーム
ご入力いただいた情報は当事務所のサービスご案内のためにご利用いたします。
プライバシーポリシーは【こちら】です。