悲しい出来事で相続手続きが必要になったあなたを親切・丁寧にサポートさせていただきます!
◆まず、しなければいけないこと
人は亡くなると様々な手続きが必要になります。亡くなってすぐに実施が必要な手続きの例は以下のとおりです。
- 死亡届(市町村役場宛、7日以内)
- 年金受給者死亡届(年金事務所宛、10日or14日以内)
- 世帯主変更届(市町村役場宛、14日以内)
- 児童扶養手当認定請求書(市町村役場宛、14日以内)
- 国民健康保険資格喪失届(市町村役場宛、14日以内)
- 後期高齢者医療資格喪失届(市町村役場宛、14日以内)
- 介護保険の資格喪失届(市町村役場宛、14日以内)
葬儀なども含めると悲しむ暇もないとよく聞きますね。これらの手続きは役場に適時確認を取りながら進めていくと良いでしょう。
そして、上記の必要な手続きが終わって一息ついたら速やかに実施すべきことがあります。それは「遺言書の確認」です。
遺言書の有無でその後の相続の手続きが大きく変わってきます。
◆遺言書がある場合の相続準備
自筆証書遺言がある場合は、開封せずに家庭裁判所にて検認を受けます。検認後、内容を確認し有効な遺言書であれば、その遺言書に沿って相続手続きをします。
ここで注意したいのは、家庭裁判所の検認は偽装等の防止のためだけで、遺言書の有効無効は判断しないということです。遺言書の形式は法律に厳格に定められていますので、専門家を介さずにオリジナルで作成された遺言書は無効となる可能性が結構あります。
公正証書遺言がある場合は、検認不要で有効な遺言書として使用できます。その遺言書に沿って相続手続きをします。
◆遺言書がない場合の相続準備
遺言書がない場合は、相続人全員による「遺産分割協議」を実施し「遺産分割協議書」を作成する必要あります。
大まかな流れは以下のとおりです。
1.だれが相続人になるのか調査する(相続人調査)
①戸籍などの収集
・亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍、住民票の除票など
・相続人全員の戸籍、住民票など
②収集した情報をまとめる
・相続関係説明図の作成(法務局にて法定相続情報一覧図の作成申請)
2.相続財産が何なのか調査する(相続財産調査)
①財産の情報収集
・金融資産:通帳や株券、郵便物などをもとに金融機関へ問い合わせ
・不動産:固定資産税明細書などをもとに法務局などへ問い合わせ
・動産関連:自動車や宝石など、自宅内を捜索
・その他、借金や未払金がないか郵便物でチェック
②財産目録の作成
・収集した情報から目録を作成
3.各相続人での分け方を決定
①これまでに判明した相続人と相続財産の情報をもとに相続人全員で分け方を協議
②遺産分割協議書の作成
③作成した遺産分割協議書について、相続人全員で合意する
・協議書に相続人全員の署名と実印を押す、全員分の印鑑証明書を収集
ご自身で実施しようとすると、なかなかに大変だということが分かるかと思います。当事務所ではこれらの大変な作業をサポートさせていただきます。
◆主な相続手続き
遺言書または遺産分割協議書に沿って相続の手続きをします。以下は主な相続手続きです。カッコ内は代行できる専門家例です。
1.銀行などへの手続き (行政書士)
・各金融機関所定の用紙で申請し払い戻しを受け、相続人へ分配 など
2.証券会社への手続き (行政書士)
・相続人の口座を開設し証券の名義を変更 など
3.自動車の名義変更 (行政書士)
・陸運局、警察署への申請 など
4.不動産の名義変更 (司法書士)
・法務局への申請
5.亡くなられた方の所得税の準確定申告 (税理士)
・相続の開始から4ヵ月以内に税務署へ申告
6.相続税の申告 (税理士)
・相続の開始から10ヵ月以内に税務署へ申告
◆当事務所でのサポート料金
【主なサービス内容】
・相続人の調査(戸籍取得代行)
・金融機関や証券会社の財産調査(各社との連絡折衝)
・不動産の調査代行(登記簿、公図、評価等調査など)
・財産目録の作成
・相続関係説明図の作成もしくは法定相続情報一覧の作成
・遺産分割協議書の作成 ※1
・金融機関や証券会社等の相続手続き代行、解約、名義変更等 ※2
・自動車の相続手続き代行
・その他ご相談受付
遺産総額 | サポート料金(税込:円) |
1,000万未満 | 165,000~ |
2,000万未満 | 220,000~ |
3,000万未満 | 275,000~ |
5,000万未満 | 330,000~ |
8,000万未満 | 385,000~ |
1億未満 | 440,000~ |
1億以上 | 495,000~ |
面談 30分(相続とは何かの相談や制度説明は無料です) | 3,300 |
※1:協議が揉めている場合は行政書士では関与できません。別途弁護士のご紹介となります。
※2:行政書士にて代行できない手続きは、司法書士・税理士へ連携しての実施となります。
◆お問い合わせフォーム
こちらのフォームを送信いただけますと、面談等の日程調整をご案内するメールを返信させて頂きます。
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